【新型コロナ】第7次申し入れ回答(6/3)

なによりも子どもたちの命を守ることを最優先に

岐阜県教職員組合は、6月3日に県教育委員会に対し今年度第一回目の新型コロナ感染症に関する申し入れをおこないました。昨年度から通算7度目となります。やりとりの要旨をお伝えします。


 

1 感染者及び濃厚接触者のプライバシー保護に引き続き最大限配慮すること。

県:承りました。

 

2 感染者や濃厚接触者が出た学校では、児童・生徒及びその家族が教職員及びその家族の不安を和らげるため、適切な情報提供につとめること。

組:教職員への情報が余りに少ないと、不安となる場合もあります。

県:承りました。

 

3 感染拡大の状況に応じて、以下の勤務形態を適用すること。

(1)未就児や小学生、要介護者の家族の養育をしている教職員及び妊娠している教職員の業務の軽減

県:昨年の通知以降、同じ扱いにしています。

(2)教職員の在宅勤務や在校時間の縮小(遅出出勤や早い退勤)

組:一斉休校は今後ないとは思うが、感染拡大の場合は、勤務のあり方をまた検討してほしい

県:県職員は勤務する人数を減らしているが、学校では事務だけにしてもらっている。一斉休校はたぶんないと思うが、そのような事態の場合は考える。

 

4 感染者及び濃厚接触者となった家族に対して援助が必要な場合は、特別休暇を適用すること。

県:家族が濃厚接触者になった場合、子どもが休校で家にいる場合など、出勤困難休暇、家族看護休暇などの特別休暇で昨年の国からの通知がでてからは現在も対応している。

 

5 感染や濃厚接触者として指定されたことにより教員採用試験が受験できなかった志願者に対して、追検査日を設けるなど受験機会を保障すること。

県:対応したい気持ちはあるが、別の試験問題を作るには教育委員会事務局の人員が少なく、対応が難しい。よって、採用試験の要項にも入れておいたが、受験できる余地があることにした。濃厚接触者でも、PCR 検査が陰性でご自身が健康なら、個別対応して、別室受験で対応したい。ただし、来たら必ず受けられるということではなく、あくまでも陰性で当日の体調が良い場合のみ。陽性者は困難である。

組:受験できるということを受験生に連絡してほしい。また、昨年組合にも問い合わせがあったが、今年もあるかもしれない。該当者が出たら、事前に県教委に問い合わせるようにしてもらえるとありがたい。

県:次回受験生に連絡する時に、そのような場合に受験できる可能性があることと、事前に教職員課に連絡を入れてもらうようにすることを検討します。

 

6 新型コロナ感染症に関する要望を各学校から適宜聞き取り、教職員の負担が増えないように適切に対応すること。

県:大切なことなので、学校訪問の際、校長面談等で声を聞き対応している。学校によっては、要望によって業務支援員を増やしてきた。

 

7 修学旅行や遠足等の中止に伴いキャンセル料が発生した場合、教職員から費用負担を求めることがないようにすること。また、保護者に負担が生じる場合は、県費から補助をおこなうこと。

県:どのような対応をおこなっているか把握していなので、確認する。保護者に負担が生じないのが良いとは考えるが、できるかどうか対応を検討する。

組:教職員のキャンセル料は旅費支給で対応している県もあるので、その点も調査して検討してほしい。

 

8 コロナ感染拡大により結婚休暇の取得を見送った教職員に対しては、感染が終息するまで休暇取得の延期を認めること。

県:そのような場合は確かにありうる。感染が終息するまで休暇取得の延期を認めることを検討する。

 

9 経年研修や教育課程講習会を中止またはオンライン開催とすること。

県:「まん防」が出ていることもあり、全部オンラインで行っている。ただし、昨年・今年とも初任者が「対面」でできていないので、「同僚性」を構築するために、昨年と今年の初任者に関しては人数を限って対面でもおこなうように研修課が検討している。

 

10 学校全体・クラス単位を問わず、休校となった授業に対する会計年度任用職員の報酬を保障すること。

県:国から通知が出ているので、授業準備等として支給できていると思う。もしできていないという情報があれば、個別に対応するので教えてもらいたい。

 

11 ねんりんピックの中止を要請すること。ねんりんピックが実施される場合でも、感染防止の観点及び授業を最優先すべき観点から、生徒の動員はおこなわないこと。

県:動員ではなくて、教育的効果を考えての参加と思うが、関係部署には意向を伝えます。

 

12 今後教職員に対してワクチン接種が行なわれる場合には、平日におこなえるように会計年度任用職員を含むすべての教職員に特別休暇を適用すること。また、接種後の副反応等による体調不良に対しても特別休暇を適用すること。児童生徒の接種及び接種後の体調不良に対しては、欠席扱いとしないこと。

県:教職員に対するワクチン接種は、適用できる規定がないので、特別休暇ではなく職専免を適用する。接種後の副反応等による体調不良には特休の出勤困難を適用するように通達を発出した。児童生徒の接種及び接種後の体調不良に対する扱いは、国の通知を待つ。担当課に伝える。

 

13 ワクチン接種を希望しない教職員および児童生徒に接種を強制しないこと。また、接種の有無についての情報を守秘すること。

県:全教職員の接種に関する情報管理まではしなくていいのではないか。ただし、全国大会や国際大会などで引率者にワクチン接種が求められている場合には、接種の有無を学校も把握せざるを得ないと考える。

 

14 特別支援学校に勤務する教職員、特に病弱児童生徒の指導にあたる教職員や、小中高特支に限らず児童生徒が入院する病院に訪問教育をおこなう教職員については、地域でのワクチン接種の際に余ったワクチンを活用するなど、なるべく早期に接種が完了するように関係部署に要請すること。

県:主旨はよくわかりました。ワクチン接種の主体は市町村なので、関係部署には伝えます。

 

15 大会出場などのため、県外への生徒引率をおこなう教職員に対して、早期にワクチン接種がおこなわれるように要請すること。

県:関係部署には伝えます。

 

16 感染予防やPCR検査実施などで、学校教職員の負担が増え特に養護教諭は疲弊しています。教職員のワクチン接種については、市町村主体での接種とし、学校教職員をスタッフとしてかりださないこと。会場も学校は使用しないこと。



「この緊急事態に県教委も忙しいのだから、要請などは控えた方がよいのでは」という声も聞こえてきます。しかし、県教委からは「現場や先生方、子どもたちはどうなっているのか、何に困っているのか知りたい」「組合から情報がもらえるのはありがたい」「また何かあったら教えてください」と言われ、時間を作って懇談をしてもらっています。今後も、私たちは全ての子どもたち、保護者、教職員が抱えている不安・疑問などをできる限り伝え、解決していきたいと考えています。