定年延長について県教委が組合に提案を行う(8/19)

60歳超えて7割の給与・まともに働けるのか!?

 8月19日、岐阜県教委は組合に対し、定年延長に関する条例案の当局提案をおこないました。

 条例が制定されると、60歳超えの職員でも『管理職から降任(元校長・元教頭・元指導教諭でも給与が異なる)』『一般の教員』『再任用』『常勤講師』が存在することになり、『同一賃金・同一労働』の観点からも大きな問題です。また、定年延長で働き続ける前提として、深刻な教員の多忙の解消・病休等をなくすことが必須です。

来年度から2年に1歳ずつ定年延長

※「教育ぎふ」10月5日号の紙面掲載の表に誤りがありました。以下の表が正しいものです。お詫びいたします。

延長後の給与・手当は7割に削減

 県教委は「来年度から定年を2年に1歳ずつ引き上げる」「給与及び手当を7割とする」「現行の再任用制度を『暫定再任用制度』とする」等を提案しました。

 組合は、「業務内容や責任が変わらないにも関わらず、給与・手当が7割に下がることはモチベーションの低下となる。また、定年延長によって教員を志願する大学生等の就職を妨げないように、採用数の一定の確保を」と提案に対して撤回や改善を求めました。これに対し、県教委は「国からの指示であり、困難。採用については一定数は確保したい」と答えました。

 また、管理職については、特別な事情がある場合を除き、「60歳以降の4月1日より管理職以外に降任」としていますが、給与・手当を降任前の7割とすることから、組合は「降任した管理職が一般教職員と給与が異なることは『同一労働・同一賃金の原則』に反する」と規定の廃止を求めましたが、県教委は「趣旨は理解できるが困難である」と答えました。

 「60歳以降に定年前退職した希望者には定年前再任用短時間勤務制を設ける」との提案には、定年近くなると気力・体力に不安を覚えることが多く、自信がない教員に勤務を保障する面からも、短時間勤務の希望者を確実に任用することを求めました。

 また、50代になる職員に対して60歳以降の働き方について早期に情報提供するとともに、勤務の意思確認を数回に渡って行うことを県教委に求めました。

 

退職金は「A(60歳まで)+B(延長年数)」

A 60歳までの退職金は、今まで定年日とされていた日までで一番高い時の給料を基礎に、従来の計算。

B 延長年数分は7割減額の給料を基礎に計算。

 組合は、「給与・手当のみならず、退職金にまで管理職と一般職員との差を生み、問題だ」として、撤回を求めました。

 

 また、早期勧奨退職制度は59歳までが対象と提案されました。これについては、早期退職は定年延長後の60歳以降も十分に予想されることから、定年まで適用することを求めました。