ほんりゅう 2023年8月20日(岡山)

非常勤講師の勤務時間は「週○時間、年間○時間」とされ、具体的な週の時間割は授業時間と準備時間等で計画される。年間で働く総時間が決まっているのだ。教員不足問題のしわ寄せが非常勤講師にもきている▼小規模校で教科試験を作成する者がいなければ、非常勤講師が準備時間を削って作成することになる。準備時間を保証してあげたいと管理職も考えるが、総時間を超えてはいけないため、困ってしまう▼非常勤講師も含めて教科で3人いる学校でも、一人が病休に入り、もう一人が年休を取りがちだと、非常勤講師にその負担が来る。またも総時間の壁があり、はみ出すことができない▼小中学校では「特段の事情で勤時間数を変更しなければならない場合はその時点で、教育事務所と協議をすること」とある。「特段の事情」とは授業数が不足する場合だけでなく、「学校の事情で総時間数を超える場合」と捉えてほしい▼県立学校についても、個別の案件によって対応をするべき場合がある。農業高校で、動植物の世話に関わる業務は勤務時間外にもある。「残業手当が出ないから超過勤務を認めない」は徹底されてきたが、どうしてもはみ出る勤務時間には手当を付けるべきである。これはお金だけの問題ではなく、子どもたちの教育を保障する問題でもある。

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