ほんりゅう 2023年2月20日(岡山)

給特法改正についての一定の結論が今年度中に出る。本来は「定額働かせ放題」ではなく「超勤限定四項目以外の時間外勤務を命じてはいけない」という法律で、長時間労働を抑制する役割がある。「超勤限定四項目」の場合も当初は「勤務の割振り」で調整する予定だった▼文科省は「四項目以外は命ずることができないのだから、教員に超勤はない」「超勤は自発的なものであり、労働ではない」などと超過勤務を認めてこなかった▼埼玉小学校教員超勤裁判では、「給特法は現場の実情に適合していない」とし、原告側が提出した勤務時間外の業務の一部は労基法32条の労働に当たると判断した。労働として認められたのなら手当が支給されるべきである▼「給特法は廃止に」「超過勤務は全てなくせ」という議論もあるが、超過勤務を禁止するだけでは時短ハラスメントが横行し、残業代が支払われる保障もない。勤務時間のみを優先すれば子どもの学習権も危うくなる▼長時間労働解消には給特法の改正と「業務を減らす」「教員を増やす」を同時にしないと解決には進まないだろう。

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