ほんりゅう 2021年9月20日(岡山)

以前、病休中に年度末の成績処理を頼まれて精神疾患となり、病気休職となった方の事案をお伝えした。二年かかったが「公務災害」として認められ、彼女は復帰プログラムを終え、復職した▼病休中は業務を命じてはいけないのは当たり前のこと。しかし、管理職は同僚を通じて通常の学期末・学年末の業務を病休中の彼女にさせたのである▼情報公開した「公務災害の認定について」の文書には、次のように記している。「所見を含む成績処理、指導要録記入、次年度学級編制などの作業は、神経を使い慎重を期する必要のある業務である。病休時の診断書は『就労不可』とあり、本人が『起き上がれない状態である』と訴えている状態で、業務を遂行することは精神的・肉体的な負荷があったと考えられる」「精神疾患の診断書が出た後に、子ども一人ひとりへのメッセージを頼まれているが、興味や喜びの喪失、情動反応の欠如があるため、児童一人一人を振り返って文章を考案する作業は精神的に負担があったと思料される」▼彼女の負った業務は、まさに負担が大きい。病休中に業務をさせることが大問題であることを確認したい。二度とこうした事案を起こしてはならない。

クリックで拡大します。
クリックで拡大します。