臨時的任用職員(常勤講師)の「空白の一日」が解消!

来年度、非正規教員の勤務改善へ

臨時的任用職員(常勤講師)の方は、年度末3月31日の任用を切られていたことにより、3月分の給料が減額され(大学卒の初任給の場合だと約9千円減)、次年度の期末・勤勉手当(ボーナス)も満額支給されない(約6万5千円減)など、不利益を受けてきました。また任用が1年に1日不足することから、正規教職員が加入している共済組合ではなく社会保険や厚生年金に加入していました。岐阜教組はこの問題を「空白の一日」として、長年にわたって解消するよう要求してきました。 

臨時的任用職員-来年度からはこうなる

  • 3月の給料は全額支給
  • 2年連続勤務の場合、6月ボーナスが全額支給
  • 共済組合に加入
  • 互助組合にも加入できる

課題は残っています

臨時的任用職員(常勤講師)は、担任や校務分掌を持つなど正規教員と変わりない職務を担っている方も多いにもかかわらず、給与表は「1級」が適用され低い給料に抑えられています(正規は「2級」)。これは「同一労働・同一賃金の原則」に反しており、昨年の臨時国会では、総務省公務員部長や文科省大臣官房審議官も「職務内容と責任が同じであれば、公立学校教員にも職務給の原則が適用され、県教委が適切な処遇、同じ格付け(2級)をすることが必要」と答弁しています。愛知県などでは2級適用をしているにもかかわらず、岐阜県では1級適用のままです。

 

正規教員と同等の職務に就くのであれば2級適用とそのための予算措置をすべきです。1級適用であるならば「児童・生徒の学業に関わる業務のみ」といったように、正規教職員と職務内容や責任を明確に区別すべきです。


「空白の一日」の解消についての「職場だより」がダウンロードできます。

2019年度「職場だより」