生徒たちとの雑談でアルバイトの話が出た。
「最低賃金って知ってる?バイトでも最低賃金以下じゃだめなんだよ」「ほんと?いくらぐらい?」「岐阜は(10月1日から)時間額738円だよ」「えぇーほんとなの?…」
もし、最低賃金以下だったらどう対応するといいか?ちょっと説明に自信がなかったので、岐阜県労働組合総連合(県労連)に出向いて教えてもらった。「最近、問題になっているブラックバイトのこともあって、相談が増えてるんですよ」と丁寧に教えてくれた。
県労連として県に求めて実現したものに『知っていますか?働くうえでのルール』というリーフがある。現場で活用するように全高校に配布されているが、そこには、「最低賃金制度 パートやアルバイトに就いている人も含めて、すべての労働者を対象に、都道府県ごとに賃金の最低額は決められています。これが『最低賃金』です。使用者は最低賃金以下の額で労働者を雇用してはいけません(最低賃金法第4条)」と記されている。
知り合いの先生が、「そのリーフ、3年生向けに送られてきているので、有効活用しているよ」と話しくれたが、やはりまずは、生徒たちがちゃんと知るところから。せっかくのリーフ、使わない手はない。