給与勧告なし59年ぶり「報告」のみ

 人事院は8月8日、国家公務員の給与等について官民給与の較差が極めて小さいとして、給与改定にかかわる勧告を行わず、報告を行いました。報告のみにとどめたのは1954年以来のことです。昨年4月から国家公務員に対する平均7・8%の賃下げが強行され、民間給与よりも月例給で平均29282円(7・7%)、一時金で0・39月下回ることを人事院自らが認めながら「改定なし」としたことは不当極まりないことです。人事院の役割を「職員の利益の保護」としている国家公務員法第3条にも反していると言わざるをえません。