「健康管理の日」を活用しましょう

【質問】人間ドックと『健康管理の日』の特別休暇は両方とれないの?
【答え】取れます

 

 「人間ドック」と「健康管理」の特別休暇は別のものです。両方とも取れます。組合が疲労回復・療養・治療のため、取りやすいように交渉してきた特別休暇です。忙しい勤務を続けている教職員こそ、特別休暇の取得が推進されなければいけません。
 「健康管理の日」の内容は下記の「通知」にあることだけに限定されるものではなく、職員の健康管理に関わることなら全般的に認められるべきものです。承認事項ですが、健康管理の日は昭和49年に岐阜県が推進した「県民百歳運動」の一環で県職員が率先参加実行のために設けられたもので、現在も適用されます。他県にはない素晴らしい特休です。大いに活用しましょう。


総務第21号「健康管理の日」保健計画の実施について(昭和49年7月1日通知)

 岐阜県民百歳運動の推進テーマである「健康管理」について県職員として率先参加実行するため「健康管理の日」を定め、各自健康状態に応じて健康の維持回復のための対策措置を講ずるよう心掛けるものとする。


(1)実施事項
 職員(県費負担職員を含む。以下同じ)は、「健康管理の日」には、健康である職員は健康であることについて感謝するとともに、一層の健康増進が図られるよう又病気がちの職員は速やかに健康が回復できるよう、その時現在における健康状態に応じて、次に掲げるような事項の実践に努めること。

ア所在地を所管する保健所において、保健相談その他の健康管理について指導を受ける。
イ健康管理院、主治医等で健康相談、健康診断を受ける。
ウ岐阜県民百歳運動本部及び支部が実施する保健についての事業に参加する。
エその他健康管理の維持増進を図るに適合すると認める事業等へ参加する。

(2)実施期日
 「健康管理の日」は、誕生日とすることが望ましいが、児童生徒の教育に支障のないよう、できる限り年間を通じて適当な日を選び、「健康管理の日」とする。