2012年度の給与勧告のポイント
月例給、ボーナスともに改定なし
(1)月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出
以下の諸事情を踏まえ、減額前の較差(△0.07%)に基づく月例給の改定なし
・従来、較差が小さく俸給表等の適切な改定が困難な場合には改定を見送っていること。
・減額後は民間給与を7.67%下回っていること、減額支給措置は民間準拠による改定とは別に未曾有の国難に対処するため、平成25年度末までの間、臨時特例として行われていることを勘案。
(2)公務の期末・勤勉手当(ボーナス)の支給月数は、民間と均衡しており、改定なし
・上記給与減額支給措置が行われていることを勘案。
50歳台後半層における給与水準の上昇を抑制するため、昇給・昇格制度を見直し
(1)55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給停止(給与表改定)
(2)高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額縮減(人事院規則改正)