臨時的任用職員の給料の上限については、岐阜教組として「頭打ち」の撤廃を毎年の交渉で強く訴えてきました。本日、県教委より「撤廃」との通知がありました。私たちの長年の要求がまた一つ、前進をしました。通知は以下をご覧下さい。
H24.2.9
教職員課長
日頃より県教育の推進に格別のご理解とご協力を賜りありがとうございます。
さて、臨時的任用職員の給料の上限については、これまで、経験年数に応じた適正な処遇の実現及び優秀な講師の確保を目的に、順次引き上げを行ってきたところですが、来年度よりこの上限を撤廃したいと考えております。
つきましては、来年度の講師任用の際には、このことも踏まえてご対応いただければと存じます。
また、このことについて、教職員の方々にもお伝えいただいても結構でございます。
なお、給料表毎の最高号給(給料月額)と、現行の給料の上限号給(給料月額)は、以下の通りです。
<給料表毎の最高号給>
教育職給料表(二) 1級153号給(332,700円) ※高校、特支の講師など
教育職給料表(三) 1級125号給(309,500円) ※小中学校の講師など
行政職給料表 1級93号給 (243,700円) ※事務職員
医療職給料表(二) 1級85号給 (240,300円) ※栄養職員
<現行の給料の上限号給>
・教育職給料表(二) 1級69号給 (269,700円)
・教育職給料表(三) 1級69号給 (267,800円)
・行政職給料表 1級39号給 (194,200円)
・医療職給料表(二) 1級45号給 (207,500円)