年間20日+αの日数
在職年数 |
1月まで |
2月まで | 3月まで | 4月まで | 5月まで | 6月まで | 7月まで | 8月まで | 9月まで | 10月まで | 11月まで | 12月まで |
日数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
13 |
15 | 17 | 18 | 20 |
年休(年次有給休暇)は、労働者の請求によって成立するもので、使用者の許可または承認は必要ありません。したがって、労働者が年休を「いつ」「いかなる目的」で利用しようとも自由で、理由を聞かれる性質のものではないし、答える必要もありません。また、年休は一日単位または半日単位または一時間単位でも行使できます。
・「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」〈労働基準法第39条の4〉
育児・病気休職などを経た後の年休の日数は、毎年1月1日を基準として(休職前の残り日数とは関係なく)20日間付与されます。
・選挙権の行使・結婚・出産・交通機関の事故・その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合として、人事委員会の定める場合における休暇とする。(給与条例第44条)
必要によりさまざまな特別休暇があります。
詳しくはこちら(特別休暇の種類と期間)