常勤講師「空白の一日」問題

一日空いても年金・健康保険資格を喪失させないよう県教委・年金事務所に要請

 多くの自治体が、地方公務員法22条で定める範囲内で、多くの臨時教職員を雇っています。しかし、二項「六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない」を根拠に、1日の空白を設けています(多くの場合3月31日)。
 このため、年金および健康保険の基準日である月末が「空白」となるため、3月の1か月分は、国民年金、国民健康保険に加入しなければなりません。その手続きは臨時教職員自らが行わなければなりません。この「一日」のために、大きな負担を抱え続けてきました。
 岐阜教組の臨時教職員対策部をはじめ、全国の仲間たちがこの問題解決のために、長年とりくみを続け、行政に訴えてきました。そして今年に入ってから、厚生労働省から年金事務所及び教育委員会人事担当課(教職員課)に向けて、「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取り扱いについて」という通知が出されました。〝1日ないし数日の空白があっても、実質継続雇用と判断される場合は、被保険者資格を喪失させない〟旨の内容です。
 今回、岐阜教組は年金事務所及び県教委教職員課に、「臨時教職員の不利益にならないよう、丁寧に改善してほしい」と要請を行いました。教職員課長は、「重く受け止めます」と答えました。岐阜教組は、引き続き、とりくみをすすめます。