病気休暇


どれくらい休めるか

・「病気休暇は職員が負傷又は疾病のため、療養が必要であり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」(給与条例第43条)

・「病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。」(給与規則第74条)

・「週休日・休日及び代休日を除き、引き続き6日を越える病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときには、医師の証明書その他勤務することができない理由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。」(給与規則第80条の2)

 

《病休の取扱いについて》

 ケガや病気により6日を越えて休む場合は医師の証明書(診断書)が必要になります。私傷病の場合は次項をご覧下さい。


公務外傷病(私傷病)の場合

●結核性疾患は1年間

●非結核性疾患は90日

 

までは病気休暇(有給休暇)として、給与及び調整手当は全額支給されますが、この限度を超えたときは、病気休職をとることになります。(給与規則第6条)

 ただし、勤務を要する日のうち30日以上欠勤すると勤勉手当は減額されます。さらに、勤務を要する日数の6分の1以上病気休暇等で勤務しなかった場合には、3ヶ月間の昇級延伸を受けます。さらに90日を越えて欠勤する場合は、病気休暇を90日までとし、以後は病気休職となります。

注) 教職員の場合(現業職員は除く)、結核性疾患は、即病気休職となり、満3年間の給与、調整手当の全額支給がなされます。(教育公務員特例法14条)

注) 病気・ケガ・休職の時、本人の申請で共済組合、互助組合から給付されるもの

病気

共済組合⇒療養費

互助組合⇒通院手当・歯科診療費・差額ベット手当金

休職

共済組合⇒傷病手当金・休業手当金

病気休職

 私傷病の場合、90日たっても治癒しなかった場合は病気休職となり、1年間本俸の8割が県費から支給されます。その後さらに1年6ヶ月間は、共済組合から傷病手当金が、さらに半年間は傷病手当附加金として給付されます。診断書の内容にかかわらず、病休は90日を経過したところで病気休職となります(非結核休職の場合)。

 

●公務傷病による休職・・・給与全額保障→全期間

●結核疾患による休職・・・給与全額保障→3年間

(1)共済組合給付は傷病手当金18ヶ月・同附加金6ヶ月として、初診から3年以内の間に限って支給されるもの。但し、独身者で入院中のものは6割給付。

(2)休職の期間は3年を超えない範囲となっています。(分限条例6条)

(3)継続医療給付は5年間ありますので、退職前に初診を受けた病気については、退職後も初診から5年以内であれば、医療給付を受けることができます。(共済組合給付)

(4)互助組合加入者は、無給になった日からの互助組合掛け金相当額が掛け金として支払われます。(相殺)

 

○給与保障

病気休職に入った場合、月づきの給与支払いが一定期間、次のように保障されています。

 

○傷病手当金・出産手当金の給付額

一日につき 給料日額×2/3×1.25(約83%)

 

・傷病手当金(支給期間1年6ヶ月・法定給付)

・傷病手当金付加金(傷病手当金の支給期間経過後6ヶ月間)

 

○復職時における給料月額の調整

 休職または休暇のために昇進を延伸されていた者が、復職又は再び勤務するようになったときには、他との均衡上、次のような基準で、給料月額が調整されます。(初任規則42条)

 

休職等の期間と調整換算率

1.通勤災害等公務上の傷病による休職及び休暇 3/3以下

2.結核性疾患による休職及び休暇 1/2以下

3.非結核性疾患による休職及び休暇 1/3以下

4.刑事事件による休職(無罪判決を得たとき) 事情により3/3以下

5.専従休職 2/3以下

6.育児休業 1/2

7.介護休暇 1/2以下

 

○復職

・復職は、休職期間満了時に依願の形をとり、復職審査を受ける。

・私傷病による休職からの復職は、医師二人を指定し、予め診断を行わせた結果による。

・復職時には給料の調整がされる。(分限条例第6条)

 復職の申請にあたっては、職務の遂行に支障がない旨の所見が記載された医師二人(内一人は公立病院の医師)の診断書を添付すること。

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