■1の年=1月~12月
年次休暇・・・年間20日+αの休み
・1の年ごとにおける休暇とし、その日数は1の年において次の掲げる職員の区分に応じて、当該各号にかかわる日数とする。
・20日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。(給与条例第42条)
| 在職年数 |
1月まで |
2月まで | 3月まで | 4月まで | 5月まで | 6月まで | 7月まで | 8月まで | 9月まで | 10月まで | 11月まで | 12月まで |
| 日数 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
13 |
15 | 17 | 18 | 20 |
《年休とは》
年休(年次有給休暇)は、労働者の請求によって成立するもので、使用者の許可または承認は必要ありません。したがって、労働者が年休を「いつ」「いかなる目的」で利用しようとも自由で、理由を聞かれる性質のものではないし、答える必要もありません。また、年休は一日単位または半日単位または一時間単位でも行使できます。
・「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」〈労働基準法第39条の4〉
※休職明けの年休の日数
育児・病気休職などを経た後の年休の日数は、毎年1月1日を基準として(休職前の残り日数とは関係なく)20日間付与されます。
2 特別休暇・・・必要によりさまざまな特別休暇があります
・選挙権の行使・結婚・出産・交通機関の事故・その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合として、人事委員会の定める場合における休暇とする。(給与条例第44条)
特別休暇・・・必要によりさまざまな特別休暇があります
・選挙権の行使・結婚・出産・交通機関の事故・その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である場合として、人事委員会の定める場合における休暇とする。(給与条例第44条)
| 事情 | 期間 | ||||||||||||||||||||||
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断の場合 |
そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
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風・水・震・火災その他の非常災害による交通遮断の場合 |
そのつど必要と認める時間 |
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| 風・水・震・火災その他の天災地変による職員の現住所の減失又は破壊の場合 | 連続する7日を超えない範囲でそのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 証人・鑑定人・参考人等としての官公署への出頭の場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 選挙権その他の公民としての権利の行使の場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 骨髄移植のため骨髄液を提供する等の場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 75条8号に定めるボランティア活動に参加する場合 |
一の年において5日の範囲内の期間 ★2011年度に限り、7日間に(東日本大震災発生のため)。 |
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| 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基く事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む)の場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 地公法第39条の規定によりあらかじめ計画された研修の場合又は職務上教養に資する講演会、講習会等に出席する場合(免許付与事業で免許を取得する場合等) | 計画の実施に伴い必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 厚生に関する計画の実施に参加する場合(教職員の定期健康診断、人間ドック等)30年勤続表彰受賞者(3日間、翌年8月末まで) | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
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健康管理の日 (「人間ドック」の特休とは別です) |
疲労回復・療養・治療のため、組合が取りやすいように交渉している特別休暇です。承認事項ですが、内容は「通知」に限定されるものだけなく、健康管理に関わることなら全般的に認められます。 ★「誕生日特休」とも呼ばれ、誕生日前後の取得が望ましいのですが、教員は「教育に支障のない時期」にいつでも取ることができます。 |
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| 職務と関連のある公益に関する他の事務に従事する場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 職務と関連のある試験等を受ける場合(教員で小中免許取得のための試験、実習等) | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 大学の通信教育の面接授業に参加する場合 | そのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 結婚の場合 | 結婚した日後6か月以内連続する7日を超えない範囲でそのつど必要と認める期間 | ||||||||||||||||||||||
| 産前、産後の休暇 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)及び出産後8週間以内の期間 | ||||||||||||||||||||||
| 職員の育児の時間(男性職員にあっては、当該職員以外の親がその子を養育できない場合に限る) | 労働基準法第67条第1項に規定する時間(生後満1年に達しない生児を育てる職員に1日2回各々少なくとも30分。1日1回1時間も可。) | ||||||||||||||||||||||
| 女性の生理休暇 | 2日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 | ||||||||||||||||||||||
| 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関(自動車を運転して通勤する場合にあっては、当該通勤の経路)の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 勤務時間の始め又は終わりにおいて、それぞれ1日につき1時間の範囲内でそれぞれそのつど必要と認める時間 | ||||||||||||||||||||||
| 配偶者の出産の場合 | 2日を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間 | ||||||||||||||||||||||
| 妊娠障害の場合 | 連続する7日を超えない範囲でそのつど必要と認める1日又は1時間単位 | ||||||||||||||||||||||
| 不妊のための治療 |
1の年において6日の範囲内の期間。1日または1時間。 この休暇の承認は教育事務所長。 |
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家族看護休暇 ★2012年度から「子の看護のための休暇」が拡大 |
「配偶者」「父母」「配偶者の父母」「子(配偶者の子を含む)」を看護する場合、又は「養育する中学校就学始期に達するまでの子」を介助する場合に、1日又は1時間単位で取得することができます。1の年に5日、中学校就学前の子が2人以上で10日。 | ||||||||||||||||||||||
| 育児休業(部分休業) |
職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため。1日の勤務時間の一部を勤務しないことができます。1日2時間まで、30分1単位。 (1)給料 部分休業を取得した時間は、1時間につき1時間あたりの給与減額 (2)勤勉手当 勤務しなかった日が90日を超える場合、その期間を勤務期間から除算。部分休業を取得するには、必要な期間を「部分休業承分請求」によりあらかじめまとめて請求することになっています。 |
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| 忌引きの場合 親族に応じて右表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内でそのつど必要と認める期間 |
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| 父母又は配偶者の祭日 |
慣習上最小限と認める期間 |
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| 夏期の休暇 |
週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日 |