1週間の勤務時間
勤務時間は1日当たり7時間45分、1週間当たり38.75時間
週休日
日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日)とする。
休憩時間と休息時間
(1)休憩時間・・・1日の勤務が6時間を超えるときは45分、8時間を超える場合においては、1時間の休憩時間。勤務時間に含まれない。
1.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。(労働基準法第34条)
「任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中におかなければならない。
2.勤務条件の特殊性により前項の規定により難しいときには、任命権者は、人事委員会の承認を得て、休憩時間につき別段の定めをすることができる。」(給与条例第35条)
《休憩時間の条件》
・休憩時間は一斉に与えられなければならない。
・休憩時間は自由に利用させなければならない。
(2)休息時間・・・勤務時間4時間につき、15分の休息時間。勤務時間に含まれる。
1.「任命権者は、正規の勤務時間のうち4時間につき15分の休息時間を置かなければならない。
2.休息時間は、勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。(施行規則第66条)