休日・・・勤務することを要しない自由な日
・週休日とは、日曜日と土曜日です。(勤務時間を割り振らない日)(給与条例第32号)
・休日は、祝日法に定められた日と年末年始の休日〈12月29日~12月31日・1月2日3日〉です。
休業・・・授業はないけれど、勤務する日
・児童・生徒に対する授業は行わないが、勤務を要する日。夏期休業や冬季休業、学年末及び学年始め、災害時等の休業などがあります。
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